国家賠償責任の再構成 営造物責任を中心として

国家賠償責任の再構成 営造物責任を中心としてKokka baisho sekinin no sai kosei : eizobutsu sekinin o chushin to shite

価格(Price ¥) : 5,300円
ISBN 9784335312182
Series シリーズ Gyoseiho kenkyu sosho ; 31
行政法研究双書 31
Author 著者 Obata, Junko
小幡純子
Publisher 出版社 Kobundo
弘文堂
Pub. place 出版地 Tokyo
東京
Pub. date 出版日 2015.02
Status 状態
Ref No. JPTL1502-0005
NDC 3: Social Science 社会科学
国家賠償法2条の法理論を再構築する注目の論集!「公の営造物」の構造を掘り下げ、国家賠償法2条を再構築した画期的な試み。国家賠償法2条の「公の営造物」に関する行政賠償責任にほぼ対応するフランスの「公土木の損害」といった法制度に着目し、このようなオリジナルな行政賠償責任のカテゴリーが出来上がっていく歴史的過程を明示。A5、 384ページ。
フランスの「公土木の損害」に関する責任法の研究を出発点に、わが国の国家賠償責任を新しい視点で再構成した著者の集大成。

<目次>
第1章 フランスにおける公土木の損害(dommages de travaux publics)
 序 節 本章の意図
 第1節 公土木の損害に関する責任法の成立
     ―恒久的損害(dommage permanent)を中心として
  序 款 公土木(travaux publics)の概念
  第1款 公土木の損害に関する責任の成立
      ―恒久的損害に関わる紛争に係る管轄の歴史
  第2款 公土木の恒久的損害に関する責任法の考察
 第2節 公土木責任法の発達
     ―事故損害(dommage accidentel)に関する責任法の考察を中心として
  第1款 事故損害の概念の成立
  第2款 公土木の事故損害に関する裁判管轄
  第3款 公土木の事故損害に関する責任法の考察
 第3節 公土木責任法における新たな展開
     ―第三者(tiers)と利用者(usager)の区別に基づく責任システム
  第1款 公土木の事故損害の領域における第三者と利用者の区別に基づく責任システム
  第2款 恒久的損害の領域における第三者と利用者の区別
  第3款 公土木の損害の領域全般における第三者と利用者の区別の意義
 終 節 フランス公土木責任法及び日本法との対照の試み

第2章 国家賠償法2条の再構成
 序 節 国家賠償法2条をめぐる問題状況
 第1節 国家賠償法2条の成立と展開
  第1款 国家賠償法2条の成立と民法717条
  第2款 国家賠償法2条の独自の展開
  第3款 国家賠償法2条の設置・管理の瑕疵に関する判例学説理論の形
  第4款 国家賠償法2条の類型化の試み
  第2節 物的性状瑕疵類型
  第1款 利用者に対する損害と第三者に対する損害との区別
  第2款 利用者に対する物的性状瑕疵
  第3款 第三者に対する物的性状瑕疵
  第4款 危険防御施設の設置・管理の瑕疵
 第3節 供用関連瑕疵類型
  第1款 供用関連瑕疵に関わる類型の検討
  第2款 供用関連瑕疵類型に関する責任理論の検討
  第3款 供用関連瑕疵類型の小括
 終 節 国家賠償法2条の再構成

終 章 国家補償の体系の意義
  第1項 国家補償法の意義―現状の理解と問題点
  第2項 国家補償法の行政法体系の中での視座の設定
  第3項 小括